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企業型 |
個人型 |
実施機関 |
企業型年金規約の承認をうけた企業
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国民年金基金連合会
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加入者 |
実施企業の従業員 |
2017年1月1日以降は、ほぼすべての人
※ 企業型確定拠出年金加入者で、規約により個人型への同時加入を認められていない場合は不可
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掛け金の拠出者 |
原則として企業。ただし、平成24年1月1日以降、従業員拠出(マッチング拠出)も可能となっています。ただし、企業が従業員拠出(マッチング拠出)を導入するためには、規約の変更が必要となります。
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個人のみ |
拠出限度額 |
企業年金制度(厚生年金基金等)を実施していない企業の場合 確定拠出年金 企業型の限度額は月額55000円まで
※ 規約において個人型年金への加入を認める場合、確定拠出年金 企業型の限度額は月額35000円まで
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自営業者等の第1号被保険者の場合 国民年金基金との合算で月額68000円まで
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企業年金制度(厚生年金基金等)を実施している企業の場合 確定拠出年金 企業型の限度額は月額27500円まで
※ 規約において個人型年金への加入を認める場合、確定拠出年金 企業型の限度額は月額15500円まで
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確定『給付』年金制度(厚生年金基金等)の加入者および公務員の場合
月額12000円まで
企業型確定拠出年金に加入している従業員の場合
月額20000円まで
企業型確定拠出年金に加入していない従業員の場合
月額23000円まで
専業主婦(夫)などの場合
月額 23000円まで
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