ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座




2級FP技能士無料講座〜パーソナルプランニング〜 目次へ戻る


ファイナンシャルプランナーになる 2級FP技能士無料ポイント講座

第19回 確定拠出年金の概要




今回は、確定拠出年金について説明します。公的老齢年金を上乗せできる制度ではありますが、付加年金、国民年金基金とは少し仕組みが異なります。これまで見てきたものとの違いに注意しながら解説をよんでくださいね。


確定拠出年金制度には、
企業型と個人型のものがあります。以下の表に主な違いをまとめておきましたから、まずは、以下の表をご覧ください。


○ 確定拠出年金制度


企業型 個人型
実施機関 企業型年金規約の承認をうけた企業
国民年金基金連合会
加入者 実施企業の従業員  2017年1月1日以降は、ほぼすべての人

※ 企業型確定拠出年金加入者で、規約により個人型への同時加入を認められていない場合は不可
掛け金の拠出者 原則として企業。ただし、平成24年1月1日以降、従業員拠出(マッチング拠出)も可能となっています。ただし、企業が従業員拠出(マッチング拠出)を導入するためには、規約の変更が必要となります。
個人のみ
拠出限度額 企業年金制度(厚生年金基金等)を実施していない企業の場合 確定拠出年金 企業型の限度額は月額55000円まで

※ 規約において個人型年金への加入を認める場合、確定拠出年金 企業型の限度額は月額35000円まで
自営業者等の第1号被保険者の場合 国民年金基金との合算で月額68000円まで
企業年金制度(厚生年金基金等)を実施している企業の場合 確定拠出年金 企業型の限度額は月額27500円まで

※ 規約において個人型年金への加入を認める場合、確定拠出年金 企業型の限度額は月額15500円まで

確定『給付』年金制度(厚生年金基金等)の加入者および公務員の場合 

月額12000円まで

企業型確定拠出年金に加入している従業員の場合 

月額20000円まで

企業型確定拠出年金に加入していない従業員の場合 

月額23000円まで

専業主婦(夫)などの場合 

月額 23000円まで


さて、この確定拠出年金制度、普及とともに、最近は、すっかりFP試験の重要学習項目のひとつとなりつつあります。まず、上記表中の加入者の欄からチェックしていきましょう。


これまでは第3号被保険者や公務員は確定拠出年金制度には加入できなかったのですが、


なんと!!!
2017年1月1日より、第3号被保険者や公務員等も個人型確定拠出年金に加入できるようになりました。これにあわせて、確定拠出年金の拠出限度額も細かく区分されることになりましたから、注意しておきましょう。


で、ついでに、もうひとつ、考えておきましょう。もしも、現在、企業型確定年金制度の加入者が、将来、結婚して離職し、第3号被保険者となった場合には、どうなるのか?


この場合、通常は、
資産を国民基金連合会に移管して運用指図者(掛け金の拠出をおこなわず、運用の指図だけをおこなう者)となります。


確定拠出年金制度には、
ポータビリティと呼ばれる年金資産の持ち運び制度があり、企業型確定拠出年金制度の加入者が、企業型確定拠出年金制度がある企業に転職した場合には、これまでの資産を転職した企業の企業型確定拠出年金制度に移換し、引き続き、拠出・運用を継続することになるのですが、


公務員となった場合や第3号被保険者となった場合は、確定拠出年金制度に加入することはできず、通常は、拠出をおこなわず、運用指図のみをおこなうことになるのです。その他の場合のポータビリティについては、少し複雑なお話しとなりますから、ここでの説明は割愛しますが、FP試験対策としては、とりあえず、


企業型確定拠出年金制度あり企業 → 企業型確定拠出年金制度あり企業へ転職した場合 → そのまま加入者



企業型確定拠出年金制度あり企業 → 第3号被保険者となった場合 → 通常は、運用指図者になる



の2パターンぐらいは、最低限、おさえておくようにしましょう。


では、次に確定拠出年金制度の給付についてお話していきますね。確定拠出年金制度には、老齢給付、死亡一時金、障害給付があるのですが、メインの給付となるのは、やっぱり老齢給付。老齢給付は、



加入期間が10年以上ある者については、原則として、60歳※から




となっていますが、加入期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢は、加入期間に応じて引き伸ばされることになります。


60歳から・・・ということは、今後、65歳前には支給されなくなっていく特別支給の老齢厚生年金の減少分を補うことができるでしょ?


運用については、加入者自身の自己責任(運用商品には、元本確保型商品とリスク商品が用意されています。運用がうまくいけば、給付額も増加し、運用に失敗すれば給付額は減少します。)となりますから、このあたりに抵抗を感じる方も多いみたいですが、積み立てたお金は自分の資産として管理されますし、支給開始が原則的には60歳ですから、悪い制度ではないと思いますよ。


さらに、
企業型確定拠出年金制度の従業員の上乗せ拠出分(マッチング拠出分)、および、個人型確定拠出年金の掛け金については、所得税では、




小規模企業共済等掛け金控除の対象
となる 




などなど、税制上の優遇措置も用意されていますからね。ま、原則として60歳まで資産を引き出すことができない(ただし、一定要件を満たしている場合は脱退一時金が受け取れる場合があります)などデメリットも存在しますが、老後資金の形成を考える際には、検討したい制度のひとつです。まさかとは思いますが、会社で加入したけど、ほったらかし・・・なんてことのないようにしてくださいね。


※ 平成26年改正


※ 平成26年1月1日より、確定拠出年金制度 企業型の資格喪失年齢を65歳以下の規約で定める一定年齢まで引き上げることができるようになりました。この変更をおこなうためには、労使合意を得て規約変更をおこなうこと、引上げ対象者は60歳になる時点で加入者であったことが基本条件となります。



                                       








本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。

            Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights Reserved